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【重要】新型コロナウイルスによるフィリピン留学への影響について


世界的に感染拡大を続けている新型コロナウイルス関連の情報をこちらのページで掲載しております。

2020年3月20日(金)以降ご渡航予定者様については一人ひとり個別に対応をさせていただいております。

※留学検討者、留学プランの立案を進めていらっしゃる皆様には、2021年1月以降の渡航を推奨しております。((注)2021年1月にオーストラリアへの入国ができると保証しているわけではございません。)また、2020年3月15日以降、オーストラリア留学.net / フィリピン留学.net へお申込み頂いたお客様の学費・宿泊費含むお支払い金額の100%を全額返金保証とさせて頂いておりますので、これから留学、ワーキングホリデーでのご渡航を検討していきたい方は費用リスクは一切なく、留学プランの立案が可能です。詳しくは下記から詳細ご確認下さい。

新型コロナウイルスについて

新型コロナウイルス感染症とは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルス、新種のコロナウイルスが原因と考えられる感染症のことを指し、現時点では飛沫感染、接触感染により感染すると考えられています。

中華人民共和国湖北省武漢市において2019年12月以降、新型コロナウイルスに関連した肺炎の発生が複数報告され、その後中国を中心に世界各国で発生が報告されています。

新型コロナウイルスのフィリピン留学への影響について

フィリピン政府の対応

【2020年7月1日更新】
6月30日、フィリピン政府は7月1日から15日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を次のとおり変更することを発表しました。

強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)を課す地域

  • セブ市

一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域

  • マニラ首都圏全域
  • コルディリェラ地域(ベンゲット州)
  • カラバルソン地域(カビテ州、リザール州)
  • 中部ビサヤ地域(マンダウエ市、ラプラプ市、タリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町)
  • 東ビサヤ地域(レイテ州、南レイテ州、オルモック州)

修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域

  • コルディリェラ地域(アブラ州、バギオ市、イフガオ州、カリンガ州)
  • イコロス地域(北イロコス州、ラウニオン州、パンガシナン州)
  • カガヤン・バレー地域 (カガヤン州、イサベラ州)
  • 中部ルソン地域(バタアン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エシハ州、パンパンガ州、アンヘレス市)
  • カラバルソン地域(バタンガス州、ラグナ州、ケゾン州、ルセナ市)
  • ミマロパ地域(パラワン州、プエルト・プリンセサ市)
  • ビコール地域(アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、ナガ市)
  • 西ビサヤ地域(カピス州、イロイロ州、イロイロ市、西ネグロス州、バコロド市)
  • 中部ビサヤ地域(セブ州(除く:GCQ指定市・町)、ボホール州、東ネグロス州)
  • 東ビサヤ地区(タクロバーン市、西サマール州)
  • サンボアンガ半島地域(サンボアンガ市、南サンボアンガ州)
  • 北ミンダナオ地域(ブキノドン州、西ミサミス州、東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市)
  • ダバオ地域(北ダバオ州、南ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、ダバオ市)
  • ソクサージェン地域(コタバト州、南コタバト州)
  • カラガ地域(北アグサン州、ブトゥアン市)
  • バンサモロ暫定自治地域(南ラナオ州、マギンダナオ州)

低リスクのMGCQ

  • 上記以外の全地域

セブ市は強化されたコミュニティ隔離措置 (ECQ) に置かれており、フィリピン当局はセブ市の保健システムがひっ迫しているとの見方を示しています。
セブ市及びその周辺に滞在中の渡航者の方は体調管理と感染予防に万全を期し、滞在地の外出制限措置を遵守するとともに外出する際にはこれまで以上に注意して行動してください。
特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方は新型コロナウイルスに感染した場合、重症化するリスクが高いことを踏まえ安全確保について十分な検討を行ってください。


【2020年6月23日更新】
日本国厚生労働省は、フィリピン航空が25日から再開を予定しているマニラ発中部国際空港行き定期便で到着するすべての旅客について、空港検疫所で実施するPCR検査の後、検査結果が出るまでの間、乗客を空港近くの宿泊施設に留め置く措置を実施することとしました。
なお宿泊に係る乗客の費用自己負担は必要ないとのことです。

また、成田国際空港、東京国際空港 (羽田)、関西国際空港 (大阪) においては、PCR検査後空港近くの宿泊施設に宿泊する必要はなく、結果判明後ご自宅で待機することができます。
ただし、ご自宅への移動には公共交通機関を使わず、ご家族やお勤めの会社等による送迎でのみの帰宅となります。

日本・フィリピン間の航空便については、ニノイ・アキノ国際空港 (マニラ) における入国者数の制限などにより多くの便で変更が生じています。
ご利用にあたっては各航空会社から最新の情報を入手するようにしてください。

日本国厚生労働省

全ての国又は地域から入国・帰国される方へ (5月27日) >>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

帰国された皆様へ (5月27日) >>
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633999.pdf


【2020年6月22日更新】
6月21日、フィリピン政府はフィリピン国内移動 (州等の内部移動及び州等をまたぐ移動) プロトコール・フローチャートを発表しました。
下記「フィリピン国内移動プロトコール・フローチャート」のリンク先を参照してください。

国内線への搭乗や州境をまたぐ国内移動等に際しては、原則として警察署等で発給される移動証 (トラベル・パス、トラベル・オーソリティー) 等の携行が必要になります。
また、航空会社や発着地・移動先の地方政府等から移動証以外の書類を求められる場合もあります。
詳細についてはご利用の航空会社、関係の各地方行政機関等にご確認ください。

フィリピン国内移動プロトコール・フローチャート

州等の内部移動に関するプロトコール・フローチャート >>  https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650605995105171/?type=3&theater

州等をまたぐ移動に関するプロトコール・フローチャート >> https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650606015105169/?type=3&theater


【2020年6月17日更新】
セブ日本人会から、韓国・JIN航空の日本行き臨時便 (マクタン・セブ国際空港発、韓国・仁川空港経由、成田国際空港又は関西国際空港行き) が6月26日(金)に運航すべく準備中との情報提供がありました。

この臨時便の利用を希望される方は、セブ日本人会の情報を下記リンク先で確認し、リンク先の指定登録フォームを用いて登録をお願いいたします。

セブ日本人会Facebook >>
https://www.facebook.com/JapaneseAssociationCebuInc/posts/1917124535084615?__tn__=-R

上記リンク先に記載されている主な注意点

  1. 登録フォームは予約用ではなく、希望者を把握するためのものとなりますので、規定人数に達しない場合には運航されないことがあります
  2. 登録期限は6月19日正午です。運航が決定した場合、同会Facebookまたは登録されたメールアドレスを通じて連絡がございます

出国の目的でマクタン・セブ国際空港へ移動する場合に利用可能な有料のハイヤー会社について >> https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00102.html


【2020年6月16日更新】
6月15日、フィリピン政府は6月16日から30日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を次のとおり変更することを発表しました。

強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)を課す地域

  • セブ市

修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)を課す地域

  • タリサイ市

一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域

  • マニラ首都圏全域
  • カガヤンバレー地域(カガヤン州、イサベラ州、キリノ州、ヌエバ・ビスカヤ州、サンティアゴ市)
  • 中部ルソン地域(アウロラ州、バターン州、ブラカン州、タルラック州、オロンガポ市)
  • カラバルソン地域(バタンガス州、カビテ州、ラグーナ州、ケソン州、リサール州、西ミンドロ州)
  • 中部ビサヤ地域(ボホール州、セブ州、東ネグロス州、シキホール州、マンダウエ市、ラプラプ市)
  • ダバオ市
  • ザンボアンガ市

修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域

  • 上記以外の全地域

特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課されている場合もあります。
滞在されているそれぞれの地域の条例や指示等に従ってトラブルを避けるように努めてください。

また、6月3日からニノイ・アキノ国際空港発着便を中心に、フィリピン国内線の運航が一部再開されていますが混乱も見られているようです。
ご利用の際は各航空会社のウェブサイト等から最新の情報を入手するようご注意ください。

国内線への搭乗や州境をまたぐ国内移動等に際しては、原則として警察署で発給される移動証 (トラベル・パス) の携行が必要になります。
航空会社、発着地・移動先の地方政府等から移動証以外の書類を求められる場合もありますので、詳細についてはご利用の航空会社や関係の各地方政府等にご確認ください。


【2020年5月30日更新】
5月30日、フィリピン政府は5月28日に発表したコミュニティ隔離措置の対象地域を一部変更し、6月1日から15日まで、ボホール州・セブ州・東ネグロス州・シキホール州・セブ市・マンダウエ市・ラプラプ市及びザンボアンガ市を一般的なコミュニティ隔離措置 (GCQ) を課す地域に追加しました。
また、アルバイ州を修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置 (MGCQ) を課す地域にそれぞれ修正すると発表しました。

この発表により、6月1日から15日までのコミュニティ隔離措置の対象地域は次のとおりになります。

一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域

  • マニラ首都圏全域
  • イロコス地域のパンガシナン州
  • カガヤンバレー地域全域(カガヤン州、イサベラ州、キリノ州、ヌエバ・ビスカヤ州、バタネス州、サンティアゴ市)
  • 中部ルソン地域全域(アウロラ州、バターン州、ブラカン州、ヌエバ・エシハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市)
  • カラバルソン地域全域(バタンガス州、カビテ州、ラグーナ州、ケソン州、リサール州、ルセナ市)
  • 中部ビサヤ地域全域(ボホール州、セブ州、東ネグロス州、シキホール州、セブ市、マンダウエ市、ラプラプ市)
  • ダバオ市
  • ザンボアンガ市

修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域

  • 上記以外の全地域

特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。
それぞれの地域の条例や指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。


【2020年5月29日更新】
5月29日、フィリピン入国管理局は入国管理局での各種申請について、オンライン予約制を導入することを公表しました。
詳細については,下記のリンク先の5月29日付けアドバイザリーを参照してください。

新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)

フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブサイト >> https://www.covid19.gov.ph/issuances/

5月27日付けIATF決議第40号 (各コミュニティ隔離措置の対象地域については本文記載の大統領決定前のもの) >> https://www.covid19.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/IATF-Resolution-No.-40.pdf

5月22日付け「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」>> https://www.officialgazette.gov.ph/2020/05/22/omnibus-guidelines-on-the-implementation-of-community-quarantine-in-the-philippines-2/


【2020年5月28日更新】
5月28日、フィリピン政府は6月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を次のとおり変更することを発表しました。

一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域

  • マニラ首都圏全域
  • イロコス地域のパンガシナン州
  • カガヤンバレー地域全域(カガヤン州、イサベラ州、キリノ州、ヌエバ・ビスカヤ州、バタネス州、サンティアゴ市)
  • 中部ルソン地域全域(アウロラ州、バターン州、ブラカン州、ヌエバ・エシハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市)
  • カラバルソン地域全域(バタンガス州、カビテ州、ラグーナ州、ケソン州、リサール州、ルセナ市)
  • ビコール地域のアルバイ州
  • ダバオ市

修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域

  • 上記以外の全地域

コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドラインをご参考ください。

また、特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。
滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意しそれぞれの地域の条例や指示等に従ってトラブルを避けるように努めてください。


【2020年5月27日更新】
セブ日本人会とJEJU航空とで、日本行き臨時便 (マクタン・セブ国際空港発、韓国・仁川空港経由、成田国際空港又は関西国際空港行き) を、6月13日(土)に運航すべく準備中との情報提供がありました。
この臨時便の利用を希望される方はセブ日本人会の情報を下記リンク先で確認し、リンク先の指定登録フォームからご登録ください。

セブ日本人会Facebook >>https://www.facebook.com/JapaneseAssociationCebuInc/posts/1898825320247870?__tn__=-R

上記リンク先に記載されている主な注意点

  1. 登録フォームは予約用ではなく、希望者を把握するためのもの、規定人数に達しない場合には運航されないことがあります
  2. 登録期限は5月31日正午です。運航が決定した場合。登録されたメールアドレス宛に連絡があります
  3. 航空券は指定の方法・場所で先着順に販売されます

セブ領事事務所からの注意事項

  • 臨時便の利用に伴う各種移動に際して、マスク着装義務等や条例・指示等に従ってトラブルを避けるように努めてください
  • 日本におけるフィリピンからの入国者に対する検疫強化措置が6月末日まで延長されています(日本国籍者も対象となります)

ご質問については厚生労働省問合せ先までご照会ください。

出国の目的でマクタン・セブ国際空港へ移動する場合に利用可能な有料のハイヤー会社について
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00102.html


【2020年5月17日更新】
5月15日、フィリピン政府はコミュニティ隔離措置を変更し、セブ市及びマンダウエ市の「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を5月16日から5月31日まで、マニラ首都圏及び周辺諸州等を「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」に、それ以外の州等を全て「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」にすることを決定しました。(その他の市やバランガイによってはECQに指定される地域もあります。)


【2020年5月16日更新】
在フィリピン米国大使館は、同大使館とフィリピン航空 (PAL) とで、米国民その他の帰国者向けにフィリピン国内各地からマニラまでの国内線特別便を5月21日(木)に検討していましたが、5月21日(木)はダバオ及びセブからの出発のみに変更を予定しており、5月26日(火)にバコロド、カガヤン・デ・オロ、セブ、ダバオ、ドゥマゲッティ、イロイロ、シアルガオ、タグビラランからの出発を検討することとしたとの発表がありました。

また、この変更に伴いPAL登録フォーム申込み期間も5月18日(月)23時59分まで延長されました。
これらの国内線特別便の利用を希望される方は、在フィリピン米国大使館の情報を下記リンクなど同大使館のホームページ、フェイスブック等で確認し、注意事項も必ず確認した上で、下記登録先リンクの指定のPAL登録フォームを用いて登録してください。

在フィリピン米国大使館

(※以下は関連情報が掲載されているページへのリンクですが、今後も新たな情報が掲載されたり更新されたりすることがありますので、米国大使館のホームページ、フェイスブック等で最新情報を確認してください。)
https://ph.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-manila-may-15-2020/
https://ph.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-manila-may-12-2020/
https://www.facebook.com/157551009622/posts/10158483097574623/?d=n

登録先(指定のPAL登録フォーム)

https://mypal.vip/url/USARepatFlight

フィリピン観光省

http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx (観光省地域オフィス連絡先)
※国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については、在フィリピン日本大使館ホームページ「3/20付 領事班からのお知らせ」 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html もご参考ください。

https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/ (観光省フェイスブック)
https://philippines.travel/safeph (ホテル情報)


【2020年5月14日更新】
5月14日、ロケ大統領報道官等は5月16日から「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」に指定された地域以外は、全て「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」とするとの変更を発表しました。

この発表によって、5月16日からの隔離措置において「修正を加えた一般的コミュニティ隔離(MGCQ)」とされる地域は当面ないこととなりました。
MGCQのガイドラインは後日発表するとのことです。


【2020年5月13日更新】
在フィリピン米国大使館は、同大使館とフィリピン航空 (PAL) とで、米国民のための帰国便を5月21日(木)に運航すべく準備中で、フィリピン国内各地からマニラまでの国内線特別便部分について余席がある場合には、米国民以外の (日本人を含む) 第三国籍者についても有料で受け入れる用意があるとの発表をしました。

この国内線特別便の利用を希望される方は、在フィリピン米国大使館の情報を下記リンクなど同大使館のホームページ、フェイスブック等で確認し、下記登録先リンクの指定のPAL登録フォームを用いて登録してください。
また、登録が完了した後には滞在されている地域に応じて、在ダバオ総領事館 (ミンダナオ地方)、在セブ領事事務所 (ビサヤ地方) 又は在フィリピン日本国大使館 (その他フィリピンの各地方) のメールアドレス (下記「問い合わせ窓口」) に連絡をお願いします (在フィリピン米国大使館や皆様方との調整等のために連絡いただいております。)

詳細や、中天は在フィリピン大使館ホームページをご覧ください。
【領事班からのお知らせ】帰国を希望される方のためのフィリピン国内線特別便のご案内


【2020年5月12日更新】
5月12日、ロケ大統領報道官は記者会見において、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。
5月15日以降「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」及び「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域と、コミュニティ隔離の解除を行う地域は次のとおりです。

<5月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域>

  • ルソン地方:マニラ首都圏、ラグーナ州、パテロス町
  • ビサヤ地方:セブ市

<5月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域>

ルソン地方

  • コルディリエラ行政区域 (CAR):アブラ州、アバヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ州、マウンテン州、バギオ市
  • カガヤンバレー地域 (地域2):バタネス州、カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州、サンティアゴ市
  • 中部ルソン地域 (地域3):アウロラ州、バターン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
  • カラバルソン地域 (地域4A):カビテ州(*)、ケソン州、リザ-ル州、バタンガス州、ルセナ市

ビサヤ地方

  • 中部ビサヤ地域 (地域7):ボホール州、セブ州、ネグロス・オリエンタル州、シキホル州、マンダウエ市、ラプラプ市

ダバオ地方

  • サンボアンガ半島地域 (地域9):北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、イサベラ市
  • ダバオ地方 (地域11):ダバオ市(*)、ダバオ州(*)、北ダバオ州、南ダバオ州、西ダバオ州、東ダバオ州
  • カラガ地方 (地域13):北アグサン州、南アグサン州、ディナガット島、北スリガオ州、南スリガオ州、ブトゥアン市

(*)の地域については5月14日時点で再検討が予定されています。

また、上記以外の地域は5月15日から「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」の対象外となります。
ただし同措置解除対象であるルソン地方のイロコス地域 (地域1) の北イロコス州、ラ・ウニョン州、バンガシナン州、ダグパン市については5月14日時点で再検討が予定されています。
なお、各州や市は、5月13日までに上記の分類に関し省庁間タスクフォース (IATF) に対して申し入れを行うことができるため今後変更の可能性もあります。


【2020年5月3日更新】
フィリピン政府は5月3日午前8時から5月9日までの間、フィリピン国内の国際空港の運用を一時的に制限すると発表しました。
詳細は、下記リンク先のフィリピン運輸省の情報などを参照してください。

フィリピン運輸省(5月3日付け報道発表)

https://www.facebook.com/130406490431829/posts/1687650018040794/?d=n
https://www.facebook.com/130406490431829/posts/1687604174712045/?d=n (5月3日付けガルベス国家タスクフォース実行委員長からの連絡)

フィリピン入国管理局

https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/(3月26日付けアドバイザリー)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/(3月27日付け報道発表)

https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/

日本国厚生労働省(新型コロナウイルス感染症関係)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


【2020年4月30日更新】
4月30日、ロケ大統領報道官は記者会見において、強化されたコミュニティ隔離措置 (ECQ) の対象地域の一部変更を発表しました。
この発表によれば、強化されたコミュニティ隔離措置の対象地域にイロイロ市及びバコロド市が追加されるとのことです。 (5月15日まで)

また、4月30日現在の主な航空便の運航予定も発表されています、詳細は下記をご参照ください。

日本航空

マニラ発成田行き直行便の運航予定、JL742(14:25発):5月末まで火曜日・土曜日に運航

全日空

マニラ発羽田行き直行便の運航予定、NH870(14:40発):5月末まで月曜日・水曜日・金曜日に運航

フィリピン航空及びセブパシフィック航空

国際線・国内線ともに5月15日まで定期便を欠航。


【2020年4月28日更新】
ロケ大統領報道官は4月28日、記者会見において強化されたコミュニティ隔離措置 (ECQ) の対象地域の一部変更を発表しました。
この発表によれば、マニラ首都圏、中央ルソン地域 (地域3 ※ただしアウロラ州を除く。)、カラバルゾン地域 (地域4A)、パンガシナン州、ベンゲット州、バギオ市、イロイロ州、セブ州、セブ市及びダバオ市において強化されたコミュニティ隔離措置を5月15日まで課すとのことです。

<5月15日まで強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)を課す地域>

  • ルソン地方:マニラ首都圏、ベンゲット州、バギオ市、パンガシナン州、バタアン州、ブラカン州、ヌエバ・エシハ州、パンパンガ州、ターラック州、ザンバレス州、バタンガス州、カビテ州、ラグーナ州、リザール州、ケソン州
  • ビサヤ地方:イロイロ州、セブ州、セブ市
  • ミンダナオ地方:ダバオ市

これら以外の地域においては5月1日から15日までの間、一般的なコミュニティ隔離 (GCQ) を課すとのことです。


【2020年4月2日更新】
フィリピン入国管理局は、短期滞在者査証 (temporary visitors visa) を所有しているフィリピン滞在1年未満の者は、出国許可証 (Emigration Clearance Certificate:ECC) を国際空港で入手できることや、有効なビザを所持するがACR-I Cardのリリースを待っている者はECCとACR-I Card免除書を国際空港で入手できることを発表しました。

また、フィリピンから日本への4月の直行便も発表されておりますので、ご帰国をお考えの方は下記をご参考ください。(今後も変更があり得ますので、ご利用の際には各航空会社のウェブサイトのご確認等をお願いします。)

日本航空:マニラ発成田行きの運行予定
JL742 (14:25発):4月3日、7日、10日、12日、14日、15日、18日、21日、25日、28日に運航
全日空:マニラ発羽田行きの運行予定
NH870 (14:40発):4月6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日に運航
※25日以降分は、決定次第同社から公表される予定です。


【2020年3月28日更新】
3月25日にセブ州政府が発表した行政命令 (5-N:強化されたコミュニティ隔離 (enhanced community quarantine )措置の発出) を受けて、セブ圏の主な都市 (セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市) からそれぞれ具体的なガイドラインが発表されました。
各地方行政機関に共通する主な事項は以下のとおりです。

  • 自宅隔離となる (ただし食料品・生活必需品等の購入や医療手当等に伴う外出等は一定の条件の下で認められる)
  • 公共交通機関は大幅に規制
  • 本措置の期間中も病院・薬局・食料品店・輸送業・銀行や送金業等の営業は継続

また、本措置の開始時点や期限については地方行政機関ごとに異なっているのでご注意ください。

  1. セブ市:3月28日正午から4月28日正午まで (変更の可能性あり)
  2. マンダウエ市:3月30日から追って通知する時点まで
  3. ラプラプ市:3月29日から4月14日まで (変更の可能性あり)

セブ市 (行政命令64番)
https://www.cebucity.gov.ph/executive-order-no-64/
マンダウエ市 (行政命令67番)
https://www.facebook.com/MandaueCityPublicInformationOffice/photos/pcb.666805594152732/666803904152901/?type=3&theater
ラプラプ市 (行政命令48番)
https://www.facebook.com/lapulapucitygovernment/photos/pcb.2426232140809608/2426230707476418/?type=3&theater

さらに28日、フィリピン入国管理局は、ルソン地域における強化されたコミュニティ隔離措置の期間に査証が有効期間切れとなった方について、同期間の解除後30日以内に申請する場合に限り査証延長に係る罰金を免除することを発表しました。
フィリピン政府 (外務省及び入国管理局)によれば、出国者はこの手続きを出国の国際便の前に空港で行うことができるとのことです。
また、ビザを保持しているが、ACRIカード (Alien Certificate or Registration Identity Card) のリリースを待っている外国人の出国を認めることも発表しました。


【2020年3月27日更新】
3月26日、日本政府は新型コロナウイルス感染拡大に伴う水際対策の抜本的強化に向けた更なる政府の取り組みとして以下の対応をとることを発表しました。
この措置の中にはフィリピンも含まれます。

  1. インドネシア・シンガポール・タイ・フィリピン・ブルネイ・ベトナム・マレーシア・イスラエル・カタール・コンゴ民主共和国・バーレーンを管轄又は兼轄する日本国大使館又は総領事館において3月27日までに発給された一次査証及び数次査証 (外交・公用査証を含む) の効力を当分の間停止
  2. インドネシア・シンガポール・タイ・ブルネイ・ベトナム・マレーシア・イスラエル・カタールとの間の査証免除措置の適用を当分の間停止
    インドネシア・シンガポール・タイ・フィリピン・ブルネイ・ベトナム・マレーシア・
  3. 中国 (香港を含む)・韓国との、APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を順次停止

上記の措置は、3月28日午前0時 (日本時間)から4月末日 (日本時間) まで行うと発表されています。


【2020年3月26日更新】
現在マニラ首都圏を含むルソン地域全域がコミュニティ隔離措置の対象とされており、多くの自治体 (バランガイ) で外出許可証 (Quarantine Pass等) を発行し、不要不急の外出がなされないようチェックする措置を強化しています。

また一部の地域では、コミュニティ隔離措置に伴い、アルコールの販売、公共の場での飲酒を禁止しています。
食品や医薬品の買い物等で外出される際には、身分証その他の必要な書類を携帯するなどし、お住まいの地域を所管する自治体の指示に従ってトラブルを避けるよう最新の注意を払うようお願いいたします。


【2020年3月25日更新】

3月25日ノグラレス大統領府長官は、記者会見で外国人の出国について、これまでのフィリピン政府の方針の一部変更を含む下記の内容を発表しました。

  • これまで出国者は出国予定時間の24時間前からのみ移動が認められるとしていた時間制限をなくす
  • 出国できないでいる外国人がホテル等を予約し宿泊することを認める
  • 地方行政機関は、出国のための移動を妨げたり、通行料を課したりしてはならない

【2020年3月22日更新】
3月21日ビサヤ地域大統領補佐官は、22日午後3時から、全ての学生と65歳以上の者に対する24時間の外出禁止を徹底するよう指示しました。
これを受け、同日セブ州は以下の内容を発表しました。

  • 学生及び65歳以上の者は24時間の外出禁止
  • 医療手当や緊急の要件の場合は免除(その場合は身分証明書の携行が必須)
  • これらの措置は3月22日午後3時から発効

【2020年3月20日更新】
マクタン・セブ国際空港発の日本への帰国フライトについて、関連団体や在フィリピン日本国大使館 (在セブ領事事務所を含む) からの働きかけでフィリピン航空が臨時便等を検討しております。
日本への帰国を希望の方は、ホームページはもちろん、セブ市内に所在するフィリピン航空チケットオフィスでフライト情報を引き続きこまめに確認するとともに、搭乗可能な便があった場合は早めのお手続きをしていただくようお願いいたします。

また3月19日、フィリピン外務省は、3月22日から、全在外公館において査証発給を一時的に停止すること、査証免除特権を一時的に停止することを発表しました。(フィリピン国民の外国籍配偶者及び子については免除)
加えて、既に発給された全てのビザを無効とみなすと発表しました。(既にフィリピン国内にいる外国人には影響なし)

さらに3月19日、フィリピン入国管理局は強化されたコミュニティ隔離期間中、手続きの一部を一時的に停止することに加え同期間にビザの有効期限が失効する全ての外国人について、当該期間が終了してから30日以内に限り更新手続きの申請が可能であることを発表しました。

詳細はフィリピン外務省ホームページに掲載された原文をご確認ください。


【2020年3月19日更新】
3月19日時点で、マクタン・セブ国際空港と日本とを結ぶ国際線において、直行便を運行する各社とも一定期間の欠航を既に実施、または実施する意向を表明しており、日本への帰国フライトの予約が極めて困難な現状にあります。
出国を希望されている方は、各航空会社が発表する最新情報をできるだけこまめに入手するようお願いいたします。

また、セブ州において午後10時から午前5時までの夜間外出禁止が実施されています。
なお、セブ市においては同市の独自の行政命令により、午後8時から午前5時までが夜間外出禁止となりますので滞在中の方はご注意ください。


【2020年3月18日更新】
3月17日、フィリピン政府は「強化されたコミュニティ隔離」の措置開始 (3月17日午前0時) から72時間に限りルソン島の国際空港からの出国が認められるとしていたそれまでの方針を変更し、24時間以内に出国する旅行日程の証明を提示すれば、フィリピンを出国することができるとの新たな措置を発表しました。

さらにノグラレス大統領府長官は、17日よりルソン地域全域において既に実施されている「強化されたコミュニティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」における許可事項や禁止事項を発表しました。

自宅から離れる場合

義務・許可事項
日用必需品の購入に外出できるのは一家庭につき一名のみ。
チェックポイント通過時は、身分証明書、居住証明書、雇用証明書、政府機関から発行された証明書を常に持参すること。

禁止事項
60歳以上の高齢者、心疾患・高血圧・糖尿病・慢性閉塞性肺疾患 (COPD)・癌等の持病がある者、妊婦の外出禁止。

利用可能施設

義務・許可事項
水道、電気、インターネット、通信等、ゴミ回収、葬儀・埋蔵サービス、ガソリンスタンドなどの基本的な生活に必要な施設はすべて営業を継続する。
資本市場は18日から営業再開。

禁止事項
POGOを含むカジノ・ギャンブル施設は閉鎖、ホテルは追加予約の受付禁止。

フィリピン内外への移動

義務・許可事項
海外のフィリピン人 (その外国籍の配偶者・子どもを含む)、フィリピン永住者は、いつでもフィリピンへ帰国可能。

中国、香港、マカオ在住のフィリピン人並びにフィリピン永住者については検疫施設での2週間の検疫措置を課す。
ルソン地域に到着するその他の帰国フィリピン人及び永住者は、自宅隔離義務に従わなければならない。
帰国者及び外国人は、住居や宿泊先から出発してから24時間以内に出国することを条件としていつでも出国が認められる。

禁止事項
観光目的のフィリピン人の出国、出国者への見送りを禁止。


【2020年3月17日更新】

3月16日、メディアルディア官房長官名で新型コロナウイルス対策への対応措置に関するメモランダムが発出され、3月17日午前0時から4月13日午前0時まで、ルソン地域全域に「強化されたコミュニティ隔離措置 (Enhanced Community Quarantine)」を課すことを発表しました。

  • 4月14日まで学校の授業・活動は停止
  • 大規模集会は禁止
  • 全家庭で厳格な自宅隔離措置をとる。
  • 必要不可欠なものを得るため以外の移動を制限
  • 食糧・重要な医療サービスは継続
  • 検疫措置実行のため警察官・軍人の役割を強化
  • 自宅勤務の実施(国家警察(PNP)、国軍(AFP)、沿岸警備隊(PCG)、医療現場サービス、境界管理等に従事する者(これらは必要最低限の人員にて業務継続)を除く)
  • 食糧や医療など、生活に必要不可欠な分野のみ必要最小限の人員にて営業を継続 (公共市場、スーパー、食料品店、コンビニ、病院、診療所、薬局、食糧準備配達サービス、補水所、食糧・医療の製造工場、銀行、送金サービス、電力・エネルギー・水、通信系、BPO、輸出中心産業など)
  • 大規模公共交通機関の運営は停止
  • 陸路・内航船舶・国内航空便の制限
  • 貨物の隔離地域域内の出入りは妨げられない

また、今回の措置発出後72時間内であれば隔離地域内の移動を認めるとのことです。(警備員も同様に72時間以内であれば隔離地域内の移動が可能)
さらに強化されたコミュニティー隔離措置発効 (注:3月17日午前0時) 後72時間以内であれば、ルソン地域の全ての空港から出国することが可能です。

これに伴いマニラ首都圏において外出禁止令が施行され、周辺の州との境界においては検問が強化されています。
また、空港へのアクセスを含め利用可能な公共交通機関が運行を停止、宿泊施設の中にも閉鎖されるものが出てきています。

現在フィリピンに滞在中の方で、今回措置によりお困りの方は「在フィリピン日本大使館の邦人援護ホットライン」にご相談頂くことが可能です。
【邦人援護ホットライン】(市外局番02) 8551-5786


【2020年3月16日更新】

16日16時頃、大統領報道官はルソン全域に「強化されたコミュニティ隔離(enhanced community quarantine)」の措置をとると発表しました。(こちらは即時に発効されます)

  • 全家庭が自宅検疫 (隔離) を行うこと
  • 交通機関の停止 (現在首都圏にて労働し、首都圏外に自宅がある者は帰宅可能)
  • 必要不可欠な食糧・医療サービスは継続 (スーパーや食料品店は閉まらない)
  • 警察官による検疫措置の強化

さらに15日、空路でセブ州に到着するいかなる外国人も、原則指定される施設において、自己費用負担で検疫を課せられるとの追加的な措置を発表しました。(当該措置は3月20日より実施)


【2020年3月15日更新】

3月15日から4月14日までの1ヶ間マニラ首都圏が閉鎖となります。

メトロマニラ開発公団 (MMDA)は、マニラ首都圏において3月15日から4月14日まで夜間(午後8時から午前5時まで)外出禁止とすることを発表し、モールやそれに類する施設の閉鎖を推奨しています (但し、銀行や食料品店、医療施設など、必要不可欠なサービス・商品を提供する店舗等は業務を継続することを推奨。)

(在フィリピン日本国大使館:https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html

3月12日にフィリピン政府が発表した措置では、日本を含む国内感染が起きている国からの渡航者は入国制限を課されるとしていましたが、14日のフィリピン政府の発表では、(12日より前の入国制限に) イランとイタリアについてのみ入国制限を追加しています。(日本大使館は「日本からの入国制限は撤回されたということだと理解しています。」と発表しています。)

さらに、ガルシア・セブ州知事は、セブ州における新型コロナウィルスの対策の措置を発表しました。

国内線空港発の旅客についてセブ州への入域を拒否

  • 3月15日から実施:ドゥマゲッティ市発
  • 3月16日から実施:クラーク国際空港、レガスピ市、カガヤンデオロ市発
  • 3月17日から実施:全ての国内線空港発

海路による旅客の入域を拒否

  • 向こう30日間、国内港湾発の旅客について、セブへの入域を拒否 (最終的には18日午前0時1分までの間に国内全ての港湾発の旅客について制限されます)

セブ州内に発令されたガイドライン

  • 午後10時から午前5時までの夜間外出を禁止
  • 全てのレベルの公立及び私立学校を閉鎖

加えて、フィリピン政府機関TESDAからフィリピンの教育機関へ3月16日以降2週間休講の指令が下されました。

多くの教期間で来週月曜日から休校することを決定しておりますが、各学校により個別に対応が異なるケースがございますので、状況がアップデートされ次第随時ご案内させて頂きます。


【2020年3月13日更新】

フィリピン政府よりコロナウイルスの影響によるマニラ空港の閉鎖、及び国内感染が発生している国 (日本を含む) からの入国制限が発令されました。

さらに、中国本土・香港・マカオ・南韓国 (テグ(大邱)・キョンサン(慶尚)) からの渡航を制限する措置をとっており、同国経由のフライト、同国での2週間以内の入国歴のある方はフィリピンへ入国することができません。


フィリピンの語学学校の対応一例

【2020年3月18日更新】

セブ島のみ3月16日(月)〜3月28日(土)までの期間、一部学校の休校措置

3月17日の最新情報を提供した記者会見>>

フィリピン外務省:https://www.dfa.gov.ph/
フィリピン運輸省フェイスブック:https://www.facebook.com/DOTrPH/
フィリピン入国管理局:http://immigration.gov.ph/
フィリピン内務地方自治省:https://dilg.gov.ph/

※フィリピンのイミグレーション/政府でも情報が錯綜しているようで、正確な情報を確認するのに少々お時間を要する可能性がございますが、最新情報が届き次第随時アップデートさせて頂きます。

オーストラリア留学ネットのサポート体制

今回のコロナウイルスの影響によるフライト変更、出発延期による渡航日程の変更手続きによりかかるオーストラリア留学ネットの手数料は全て無料で対応させて頂いております。

また、2020年3月15日(日)以降に弊社へお申込み頂いたご渡航予定者様につきましては、コロナウイルスの影響によりオーストラリアへの渡航をキャンセルせざるを得ない場合、留学手続き前のお客様に於いても、デポジット(保証金)を全額返金するようご対応させて頂きますのでご安心ください。

フライトの変更があった留学手続き中の皆様については個別にご対応させていただくと同時に、渡航時期の延期についてのご相談・サポートも承っておりますのでご相談頂けますと幸いです。

フィリピン政府発表のコロナウイルス関連情報

フィリピン保健省:https://www.doh.gov.ph/

フィリピン保健省(新型コロナウイルス関連ホームページ):https://www.doh.gov.ph/2019-nCov

フィリピン保健省(2月26日付けプレスリリース):https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-dfa-bring-home-filipinos-from-M/V-diamond-princess

日本政府発表のコロナウイルス関連情報

外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C020.html

在オーストラリア日本国大使館:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館:https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html

まとめ

現在ご留学を検討されている皆様をはじめ、留学準備中・留学中の皆様、ご家族様や関係者様に於かれましては、過度に不安を煽る情報に惑わされず、政府発表の公式情報等正しい情報収集を行うようお願い申し上げます。

現状ご渡航時期の調整含め皆様が安心してご出発できるよう準備を進めさせて頂いておりますが、状況が刻々と変わっておりますので、オーストラリア留学ネットでは政府、外務省、各教育機関から届く情報を元に随時情報を更新して参ります。

一刻も早く事態が収束し、皆様が安心して留学出来ることを心より願っております。

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