オーストラリア留学、ワーキングホリデー専門エージェント
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利用規約

オーストラリアへの留学・ワーホリ渡航者 サービス約款・重要事項

第1条(総則)

第5条に定める留学サポートを受けるご本人(以下「申込者」といいます)は、当約款に同意のうえ、当社に本契約を申込むものとし、本契約が次条に従って成立した場合には、当約款の条項が適用されるものとします。

第2条(本契約の申込みと成立時期)

1.申込者は、当社所定の申込書、又はオンライン申込ページに所定の事項を記入のうえ、当社へご持参、FAX、郵送あるいはオンライン送信、メールでのお申込みができます。

2.本契約は当社が申込者からの申込みを承諾し、申込金(デポジット)を受領した時に成立するものとします。当社は本契約成立後、渡航準備、学校手続きを開始いたします。

第3条(拒否事由)

当社は、申込者からの本契約の申込みが以下に定める事由に該当するときに、申込者の申込みを断る場合があります。

1.申込み希望者が渡航に適した条件を備えていないと当社が判断したとき。

2.未成年や学生の申込み希望者が、親権者(保護者)その他法定代理人の同意を得ていないとき。

3.申込者の希望する研修機関が受け入れ不可能な状態にあるとき。

4.渡航できる可能性が明らかにないと当社が客観的に判断したとき。

5.期限までに渡航手続きが完了する見込みがないとき。

6.その他、当社の認めるところによる事由がある場合。

第4条(申込み条件)

本契約は、中学生程度の英語を習得された18歳以上の方が対象となります。18歳未満の方は保護者の同行などを条件とする場合があります。

第5条(当社が申込者に提供する留学サポート)

1.当社が提供する留学サポートは、申込者が希望する研修機関に対する入学申込み手続きの代行、出発に当たっての情報提供をおこなうものです。したがって、研修機関の研修内容は各研修機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供及び保証するものではありません。

2.申込み希望者は、自己の責任のもとで渡航することを前提として本契約を申込むものとし、渡航先でのトラブルや事故に対して当社は一切の責任を負いません。

3.犯罪歴の発覚、申込者都合により学生ビザ・ワーキングホリデービザ申請がオーストラリア政府から拒否された場合、弊社では一切の責任を負うことは出来ません。再申請に関しては別途費用がかかります。

4.当社が提供する留学サポートは、いわゆる旅行業にいう「募集型企画手配旅行」(主催旅行)とは異なります。

5.「旅程管理」、「特別補償」及び「旅程保証」はいたしません。

第6条(当社の責任)

当社の責任は第5条に定める留学サポートに関するものに限定されます。

第7条(留学プログラム費用のお支払い)

留学プログラム費用などは、当社の発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払いいただきます。但し、申込金/デポジットなどの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引きます。

第8条(留学プログラム費用に含まれるもの)

各留学プログラムに明示してあるもの。但し、研修機関の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、当社または研修機関より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。

第9条(留学プログラム費用に含まれないもの)

前条に記載したもの以外はプログラム費用に含まれません。その一部を例示します。 (1)飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金 (2)日本から渡航先までの往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用 (3)傷害・疾病に関する医療費

第10条(留学プログラムの開始日)

留学プログラムの開始日は、弊社デポジットフォーム(申込みフォーム)からお申込み頂いた日になります。(学費支払い前の準備期間スタート後は留学プログラム開始とします)

第11条(本契約の解除)

申込者は、本契約の解除を当社に通知するとともに以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。なお、申込者による解除通知の到着又は料金の支払いの日が当社休業日にあたる場合は、翌営業日が解除通知の到達した日、又は料金支払日となり、17:00以降に当社に解除通知が到達し、又は料金が支払われた場合も翌営業日の到達又は支払いとみなします。

1)留学プログラム開始前
契約解除日、料金お支払い期限までに登録金のお支払いが無い場合は、恐れ入りますが、お申込み意思が無いと判断し、自動的にキャンセルとさせて頂きます。留学開始前に登録金を支払いながらもキャンセルされた場合は、契約解除日にそって、下記違約金を差し引いた金額を返金させて頂きます。なお、返金金額が不足している場合は、不足した差額分を請求させて頂きますので、予めご了承ください。

2)キャンセル費用について

(a)申込日より留学プログラム開始日の100日前までお支払代金の60% (b)60日前以降~30日前以前お支払代金の80% (c)30日前以降~お支払代金の100% ※留学プログラム開始日は学校開始日とさせていただきます。

【費用の支払い以後に関しては上記以外に別途下記が必要となります。】

返金に必要となる銀行振込手数料 ※1

学校への送金手数料 ※2

学校の返金規定に伴い差し引かれた金額 ※3

※1 学校が定める規約により、費用の支払い以前であってもキャンセル時期により、キャンセル料を徴収する場合があります。この場合は、申込者の負担となり該当する金額をご請求させて頂きます。
※2 学校への送金手数料は、送金時に金融機関に支払う費用のため、送金後は返金できません。送金手数料を弊社が負担していた場合も、金融機関にて費用発生しているため、返金額から差し引かせて頂きます。

※3 申込みの語学学校の返金規定により、キャンセル料等が発生する場合は、これらは申込者の負担となります。また、学校から返金に伴う金融機関の送金手数料が受取人負担の場合は、申込者負担となります。申込み研修機関の規定に従い、申込みの取り消しに伴う費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払いしたとき、申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。もし研修機関から返金がある場合には、返金されたことが当社によって確認された後、三菱UFJ銀行 TTBレートまたはCommonwealth Bankレートにて換算し、日本円またはオーストラリアドルで返金をいたします。又、研修機関に送金をする場合には、送金時の当社為替レートにて研修機関指定の通貨に換算し、送金をいたします。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。

3)留学プログラム開始後

留学プログラム開始日以降、留学プログラム期間の短縮や留学取消しについて、原則として一切返金いたしません。

第12条(申込み内容の変更)

申込者は、以下の料金をお支払いいただくことにより、いつでも申込み内容の変更を申請することができます。但し、研修機関の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございますので、予めご了承下さい。又、追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。なお、申込者による変更通知の到着又は料金の支払いの日が当社休業日にあたる場合は、翌営業日が変更通知の到達した日、又は料金支払日となり、17:00以降に当社に変更通知が到達し、又は料金が支払われた場合も翌営業日の到達又は支払いとみなします。※申込者が研修機関自体の変更を希望する場合は、先に申込みいただいた契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たに申込みをしていただくことになります。

1)留学プログラム開始前 申込内容変更申請日(変更通知及び変更料金の到着日)、料金 a.申込日より留学プログラム開始日の30日前まで10,000円 b.留学プログラム開始日の29日前より20日前まで15,000円 c.留学プログラム開始日の19日前より当日まで20,000円

追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。研修機関から返金がある場合には当社が返金を確認した後、三菱東京UFJ銀行 TTBレートまたは、Commonwealth Bankレートにて換算し日本円またはオーストラリアドルで返金いたします。又、研修機関に送金をする場合には、送金時の当社為替レートにて研修機関指定の通貨に換算し、送金をいたします。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。

(2)留学プログラム開始後 留学プログラム開始日以降の申込み内容の変更や延⻑は、当社にご連絡下さい。当社もしくは研修機関が対応致します。追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。研修機関から返金がある場合には、返金が当社によって確認された後、三菱東京UFJ銀行のTTB レートまたはCommonwealth Bankレートにて換算し、日本円もしくはオーストラリアドルで返金をいたします。又、研修機関に送金をする場合には、送金時の当社為替レートにて研修機関指定の通貨に換算し、送金をいたします。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。

第13条(当社からの解約)

1.以下に定める事由が申込者にあるとき、当社は催告した後、本契約を解約できるものとします。

(1) 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
(2) 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしないとき。
(3) 申込者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能のとき。
(4) 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。

(5) その他、当社がやむを得ない事由を認めたとき。

2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。

また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。

第14条(免責事項)

当社は、以下のような場合には責任を負いません。

(1) 申込み先の研修機関、宿泊施設、コースなどがすでに定員に達していて、申込者の入学が不可能なとき。

(2) 研修機関の事由により、重要書類、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できない場合。

(3) 申込者の条件が研修機関の入学許可基準に満たず、申込者への入学許可が研修機関からおりないとき。
(4) 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の不備、もしくは、何らかの事由により渡航先国に入国拒否をされたとき。

(5) 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
(6) 天災地変、戦乱、暴動、運送・研修機関等の事故、運送機関の遅延・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害。

(7) 申込者は、自己責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗・研修機関等の各種規則などに違反した際の責任や損害賠償責任は本人に帰属し、当社はその責任を負いません。また、留学先で観光ツアーなどに参加される場合は、申込者の自己責任とし、交通事故や災害・事故による損害に対して当社は一切の責任を負いかねます。またスポーツ等が原因の事故の責任も本人に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本人の責任において加入手続きを行うものとします。

第15条(損害負担)

申込者が、当社の責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、当社はその責任を負いません。

第16条(研修機関の研修内容及び施設などの情報について)

当社は、研修機関から寄せられる最新資料を基に情報の提供をいたしますが、情報の正確性及び研修機関の事情による変更等における責任は負わないものとします。

第17条(その他追加サービスについて)

当社が提供しているサービスのお仕事マッチングサポートはWork N Holidayのサービス紹介になり、プログラム開始後はWork N Holiday社のサービスプログラムを受けることになります。プログラム開始後、申込者が何らかの損害、損失を被る場合、いかなる条件下であっても当社はその責任を負いません。プログラム申込み後のキャンセル、返金などの対応はいかなる条件でも出来かねます。

第18条(ご注意事項)

申込者は、以下の事項を了承するものとします。 (1)研修機関・渡航先等の都合により、一度決定された滞在先が、現地到着前もしくは到着後に変更になる場合があること (2)土曜日、日曜日、各国の祝祭日、研修機関の定める休校日には、休校及び施設の一部もしくは全部が閉鎖あるいは一部利用が制限される場合があること。 (3)渡航先国、研修機関等によって、急遽、祝日及び休日が制定される場合があること。 (4)申込者は、次の各号を遵守して頂くこととなります。

1 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
2 研修機関、宿泊施設等の各種規則に従って行動すること。
3 当社、研修機関、宿泊施設、ホームスティ先等、または、渡航先の人々に対して公序良俗に違反することがないように行動すること。

第19条(合意管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については、当社本店所在地(香港)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第20条(準拠法)

当約款は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。

第21条(適用時期)

当約款は、2014年8月1日以降に申込まれる契約から適用されます。

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