ビザの種類ごとに滞在期間を比べるページです。学生ビザだけをくわしく知りたい方は オーストラリアの学生ビザ完全ガイド をご覧ください。
オーストラリアに滞在するには、目的と期間に合ったビザが必要です。滞在できる期間・延長できるかどうか・働けるかどうかは、ビザの種類ごとに決まっています。
このページでは、留学で使うことが多い学生ビザ(Subclass 500)・ワーキングホリデービザ(Subclass 417)・観光ビザ(Subclass 600)と ETA(Subclass 601)について、申請料・滞在できる期間・延長の可否・就労の可否を並べて整理します。
ビザ別の早見表 — どのビザでどれだけ滞在できるか
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| ビザ | 申請料 | 1 回で滞在できる期間 | 延長 | 就労 |
|---|---|---|---|---|
| 学生ビザ Subclass 500 |
一般 2,500 豪ドル 語学(ELICOS)・non-award 2,050 豪ドル |
コース期間 + 1〜2 か月 (通算で最長 6 年) |
できない 新しい学生ビザを申請する |
できる 授業のある期間は 2 週間で 48 時間まで |
| ワーキングホリデービザ Subclass 417 |
1 回目 840 豪ドル 2 回目・3 回目 1,000 豪ドル |
入国から 12 か月 | できない 条件を満たせば 2 回目・3 回目を申請できる |
できる 同じ雇用主のもとで働けるのは 6 か月まで |
| 観光ビザ Subclass 600 Tourist |
250 豪ドル (日本から申請する場合) |
通常 3 か月 | できない 新しいビザを申請する |
できない |
| ETA Subclass 601 |
ビザ申請料はかからない 申請アプリの利用料 20 豪ドル |
1 回の入国につき 3 か月 (ビザ自体は 12 か月有効) |
できない | できない |
申請料は 2026年7月時点のオーストラリア内務省の公表額です。
ビザなしでオーストラリアに滞在することはできない
「短期の旅行ならビザなしで 3 か月」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。
オーストラリア内務省は、オーストラリア国籍の方はビザ不要・ニュージーランド国籍の方は到着時に取得とした上で、それ以外のパスポートを持つ方は全員、渡航前に適切なビザを取得する必要があるとしています。
日本のパスポートで観光や短期の語学留学に行く場合も、渡航前に ETA(Subclass 601)などのビザを取っておく必要があります。「ビザなしで滞在できる期間」というものは無く、実際には ETA を取得した状態で、1 回の入国につき 3 か月滞在しているということになります。
学生ビザ(Subclass 500)

どんな人が対象か
学生ビザは、オーストラリア政府に登録された学校(CRICOS 登録校)のコースで学ぶためのビザです。大学だけでなく、語学学校・専門学校・職業訓練校など選べる学校の幅が広く、コースによって短期から長期まで組み立てられます。
3 か月を超えて学ぶ場合は、学生ビザが必要になります。観光ビザや ETA では、オーストラリアでの就学・研修が 3 か月までに制限されているためです。
申請料
- 一般のコース … 2,500 豪ドル / 約 275,000 円(1 豪ドル = 110 円・2026年8月時点の為替で換算)
- 語学(ELICOS)・non-award のコース … 2,050 豪ドル / 約 225,500 円(1 豪ドル = 110 円・2026年8月時点の為替で換算)
語学学校だけに通う場合は、一般のコースより低い区分が適用されます。
滞在できる期間 — コース期間に「滞在猶予期間」が足される

学生ビザは、就学するコースの期間に「滞在猶予期間」を足した長さで発給されます。コースが終わってすぐ帰国しなければならないわけではなく、修了後に滞在できる期間が付きます。
滞在猶予期間は、コースの長さと、コースが終わる時期によって次の 3 通りに分かれます。

パターン 1:コースが 10 か月未満の場合 … コース期間 + 1 か月
10 か月未満のコースで学生ビザを申請する場合、コースを修了した後に 1 か月間オーストラリアに滞在できます。
パターン 2:コースが 10 か月以上で、1 月〜10 月に終わる場合 … コース期間 + 2 か月
10 か月以上のコースで、修了が 1 月から 10 月の間になる場合は、修了後に 2 か月間滞在できます。
パターン 3:コースが 10 か月以上で、11 月〜12 月に終わる場合 … 翌年の 3 月 15 日まで
オーストラリアの学年末にあたる 11 月・12 月にコースが終わる場合は、翌年の 3 月 15 日まで滞在できます。3 つのパターンの中で最も長く滞在できるため、少しでも長く滞在したい方はコースの終了月から逆算して計画を立てる方法があります。
このほか、大学院の研究課程(修士・博士)の場合はさらに 6 か月が加わります。学生ビザで滞在できる期間は、通算で最長 6 年です。
注意:OSHC の期間が足りないと、その分は滞在できない
滞在猶予期間まで滞在するには、OSHC(留学生健康保険)を滞在猶予期間までカバーする形で加入している必要があります。OSHC の有効期限が先に来る場合は、その期限までの滞在になります。
また、いったん発給されたビザの終了日は、後から変更できません。加入期間は申請の前に確認しておく必要があります。
延長できるか
学生ビザは延長できません。学業を続ける場合は、新しい学生ビザを申請します。
卒業式に出席したいけれどビザの期限が足りない、といった場合には、観光ビザ(Subclass 600)を使える可能性があります。
コースを修了した後にオーストラリアで働くことを考えている場合は、卒業生ビザ(Temporary Graduate・Subclass 485)という選択肢もあります。申請料は 5,750 豪ドル(2026年7月時点)です。
就労のルール
学生ビザでは、授業のある期間は 2 週間で 48 時間まで働けます。ここでいう 2 週間は、月曜日から数えた 14 日間で固定されています。
押さえておきたい点は次の 3 つです。
- 上限が
かかるのは、 です。コースが 開講している 期間だけ 学校の 休暇期間は、 この 上限の 対象外に なります - コースが
始まる 入国してから前は 働けません。 授業が 始まる までの間に アルバイトを 始める ことは できません (申請した 時点で 就労が 認められた ビザを 持っていた 場合を 除きます) - 修士(研究)・
博士課程を 始めた 方には、 上限が ありません
なお「2 週間で 40 時間まで」と書かれた情報を見かけることがありますが、学生ビザ(Subclass 500)の現在の上限は 2 週間で 48 時間です。
滞在中に守る条件
学生ビザには、滞在している間に守る条件が付きます。主なものは次のとおりです。
- フルタイムの登録コースに在籍し続けること
- 学校から、出席状況や成績が基準に達していないと判定されないこと
- 滞在中、適切な健康保険の手配を維持すること
- オーストラリアでの住所を到着後 7 日以内に学校へ届け出ること。住所が変わったときも、7 日以内に届け出ること
- 18 歳未満の場合は、親や親族と滞在するか、宿泊・生活の手配について承認を受けていること
これらは学生ビザを持って滞在する上での前提になる条件です。就労が主な目的の場合は、学生ビザではなくワーキングホリデービザを検討することをおすすめします。
ワーキングホリデービザ(Subclass 417)
ワーキングホリデービザは、休暇を過ごしながら働くことができるビザです。学生ビザと違い、就労時間に 2 週間あたりの上限がありません。
申請できる年齢と、日本国籍が対象になるビザ
オーストラリアのワーキングホリデーには 417 と 462 の 2 種類がありますが、日本国籍の方が対象になるのは Subclass 417 です。462 の対象国リストに日本は入っていません。
申請できる年齢は 18 歳から 30 歳までです。国籍によっては 35 歳までの国もあるため、「35 歳まで申請できる」と書かれた情報を見かけたときは、日本国籍が対象かどうかを確かめてください。
申請料
- 1 回目 … 840 豪ドル / 約 92,400 円(1 豪ドル = 110 円・2026年8月時点の為替で換算)
- 2 回目・3 回目 … 1,000 豪ドル / 約 110,000 円(1 豪ドル = 110 円・2026年8月時点の為替で換算)
2 回目以降は 1 回目と申請料が異なります。セカンドワーホリ・サードワーホリの費用を見積もるときは、1 回目の額で計算しないよう注意してください。
滞在できる期間
1 回目・2 回目・3 回目とも、それぞれ入国から 12 か月です。
ビザが発給されてから 12 か月以内に入国する必要があり、滞在できる 12 か月は最初に入国した日から数えます。途中でオーストラリアの外に出ていた期間があっても、その分だけ期限が延びることはありません。
2 回目・3 回目を申請するには
指定された地域・職種での労働(特定労働)を行うと、2 回目・3 回目のワーキングホリデービザを申請できます。
- 2 回目 … 特定労働を 3 か月(88 日)行っていること
- 3 回目 … 特定労働を 6 か月(179 日)行っていること。2019 年 7 月 1 日以降に行った労働が対象です
日数は週末や休みの日を含めた暦日で数えます。
オーストラリア国内で申請する場合は、実質的なビザを持っている状態か、最後に持っていたビザが切れてから 28 日以内である必要があります。
働き方と就学のルール
ワーキングホリデービザには、次の 2 つの条件が付きます。
- 同じ雇用主のもとで働けるのは 6 か月までです(事前に書面で許可を受けた場合を除きます)
- オーストラリアで学べるのは 4 か月までです
つまりワーキングホリデービザでも語学学校に通えますが、4 か月を超えて学ぶ場合は学生ビザが必要になります。
観光ビザ(Subclass 600)と ETA(Subclass 601)
短期の旅行や、3 か月までの語学留学で使うビザです。どちらも就労はできません。
ETA(Subclass 601)
日本のパスポートで申請できる電子渡航許可です。
- ビザ申請料はかかりません。申請アプリの利用料として 20 豪ドルがかかります
- 発給から 12 か月間有効です(パスポートの有効期限が先に来る場合は、そちらまで)
- 有効期間内は何度でも出入国でき、1 回の入国につき 3 か月滞在できます
- 延長はできません
- 就学・研修は通算 3 か月まで
- 就労はできません
観光ビザ(Subclass 600 Tourist)
- 申請料は、日本から申請する場合 250 豪ドル、オーストラリア国内から申請する場合 630 豪ドルです
- 滞在できる期間は通常 3 か月です。事情によっては最長 12 か月が認められることがあります
- 延長はできません。滞在を続ける場合は、新しいビザを申請します
- 就学・研修は 3 か月まで
- 就労はできません
短期の語学留学では、どれを選ぶか
学ぶ期間で決まります。
- 3 か月まで … ETA または観光ビザで通えます
- 4 か月まで … ワーキングホリデービザでも通えます
- それより長く学ぶ … 学生ビザが必要です
1 か月の語学留学なのに学生ビザの申請料を見込んでいる費用計算を見かけることがありますが、期間によっては ETA で足ります。費用を比べるときは、その期間に合ったビザで計算してください。
学校の休暇(ホリデー)期間と就労

長期のコースでは、コースとコースの間に休暇期間が入ります。英語での勉強が続くと気を張る場面も多いので、この期間に旅行をしたりリフレッシュしたりして、また勉強に戻る方が多いです。
学生ビザの就労時間の上限(2 週間で 48 時間)がかかるのは、コースが開講している期間だけです。学校の休暇期間は、この上限の対象外になります。
ただしコースが始まる前は働けません。入国してから授業が始まるまでの期間は、コースの合間の休暇とは扱いが異なります。
休暇の時期と長さは、申し込むコースの日程によって決まります。
自分の場合はどうなるか
滞在できる期間は、選ぶコースの長さと、コースが終わる時期によって変わります。同じ 1 年の留学でも、コースの終わる月が 11 月か 10 月かで、修了後に滞在できる期間が変わります。
ご自身のプランでどのビザが適しているのか、どれくらい滞在できるのかについては、留学カウンセラーまでお問い合わせください。
