オーストラリアで看護留学する為に取得するビザの種類をご説明いたします。
取得するビザは基本的に下記いずれかです。
取得するビザによって、滞在期間や働ける期間が異なるので、それぞれご紹介します。
学校で勉強することを目的としたビザで、3ヶ月以上の留学をする際に取得します。
学生ビザの発給時に、就学期間 +ホリデー+ 滞在猶予期間(1~2ヶ月)で学生ビザが付与されます。
※就学期間によってホリデー期間や滞在猶予期間が変動します。
大学・語学学校・専門学校・職業訓練学校など選択肢は多いですね。
他の国と大きく異なるオーストラリアの学生ビザの特徴は、2週間で48時間の就労が認められていることです。※2024年5月現在
勉強をしながらアルバイトをして、生活費の足しにしたり・現地での職務経験を積む事などが可能です。
学生ビザを申請する為には、次のような条件を満たしている必要があります。
オーストラリア留学する際に学生ビザを申請する条件はこちらの8つがあります。
オーストラリアの学生ビザ申請にあたり年齢による上限制限はありません。
ただし、
は必要になることを覚えておきましょう。
長期間学生ビザで留学する場合、就学期間中にホリデーを取得する事が可能です。
オーストラリアらしいですね!
滞在期間が伸ばせるだけでなく、学校が認めている休暇期間(ホリデー)は、無制限で働くことが可能です。
オーストラリアで語学学校に6ヶ月間程度通う場合、トータルで4〜6週間程度のホリデーを通学中期間に取得する事が可能です。
※ホリデー期間は学校・移民局の匙加減のとなり、各ケースで期間が変動します。
オーストラリアで語学学校に1年間程度通う場合、トータルで12〜16週間程度のホリデーを通学中期間に取得する事が可能です。
※ホリデー期間は学校・移民局の匙加減のとなり、各ケースで期間が変動します。
条件はあるので、詳細はこちらのページをご覧ください。
https://ryugaku-au.net/information/australia-studentvisa-holiday/#i-2
ホリデーの利用やビザの申請など、細かい内容については、看護師さん向けサービス「留学コンシェルジュ」で、全てご提案させていただくことができます。
看護留学ご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。
学生ビザ以外に、ワーキングホリデービザでも、オーストラリアに看護留学することができます。
ワーキングホリデービザを取得すると、12ヶ月間オーストラリアに滞在することが可能です。
ただし、条件を満たせば2年目、3年目もワーキングホリデービザで滞在することができます。
細かいビザの延長申請等については、看護留学コンシェルジュサービスをご利用いただく方には全て対応させていただきます。
ご要望に則した、ビザをご提案させていただきます!
ワーキングホリデービザ保持者はオーストラリアの労働基準法に定められている通り、通常特に規制がなく滞在中に就労することが可能です。
一般的にワーキングホリデービザは、同一雇用主の元最大6ヶ月就労することが許可されています。(撤廃※2022年6月現在)
ただし、12ヶ月間同一雇用主の元で就労したい場合は、オーストラリア内務省への申請をし許可されると可能です。
ワーキングホリデービザには年齢制限あり、31歳までに取得する必要があります。
ワーキングホリデービザで、看護留学を考えている方は、その点だけ注意が必要です。
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医療英語コース+ 資格コース+有給インターンシップの3つの要素を組み合わせているプログラムを提供されているためです。
最初の16週間の座学を就学している間に実習として無給で実習した後、
有給インターンシップとして36週間 (9ヶ月間) 実際に働くことができます。
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オーストラリアで看護留学する際のVISA(ビザ)についてまとめてご紹介しました。
大きな違いは、
です。
その他、申請方法などそれぞれ異なりますが、大まかにこの違いだけは理解した上で、看護留学のプランを検討した方がいいでしょう。
看護師さん向けサービス「留学コンシェルジュ」では、ご希望に慌てオーダーメイド型で留学プランをご提案させていただきます。
看護留学ご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。