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オーストラリア看護留学

オーストラリアで看護留学する際のVISA(ビザ)まとめ。年齢制限や就労期間の違いは?

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オーストラリアで看護留学する為に取得するビザの種類をご説明いたします。

取得するビザは基本的に下記いずれかです。

  1. 学生VISA
  2. ワーキングホリデーVISA

取得するビザによって、滞在期間や働ける期間が異なるので、それぞれご紹介します。

学生VISAの滞在期間は就業期間+ホリデー+滞在猶予(1、2ヶ月)

学校で勉強することを目的としたビザで、3ヶ月以上の留学をする際に取得します。

学生ビザの発給時に、就学期間 +ホリデー+ 滞在猶予期間(1~2ヶ月)で学生ビザが付与されます。

※就学期間によってホリデー期間や滞在猶予期間が変動します。

大学・語学学校・専門学校・職業訓練学校など選択肢は多いですね。

オーストラリアの学生ビザの特徴

他の国と大きく異なるオーストラリアの学生ビザの特徴は、2週間で40時間の就労が認められていることです。
(注)2023年4月までは40時間/2週間の就労時間制限も撤廃されていますので、ワーホリビザと同様に就労可能です。※2022年6月30日現在

勉強をしながらアルバイトをして、
生活費の足しにしたり・現地での職務経験を積む事などが可能です。

学生ビザを申請する為には、次のような条件を満たしている必要があります。

オーストラリアで学生ビザを申請する条件

オーストラリア留学する際に学生ビザを申請する条件はこちらの8つがあります。

  1. オーストラリア政府認定校である事(CRICOS登録校)
  2. フルタイム(週20時間)のコースに参加する事
  3. 3ヶ月以上の就学を目的としている事
  4. OSHC学生保険に加入している事
  5. 年齢が6才以上である事
  6. オーストラリアに滞在する十分な資金を持っている事
  7. 犯罪歴がない事
  8. 18才以下の場合は、宿泊先の確保・指定の書類でのご両親の承諾証が必要

オーストラリアの学生ビザに(上限の)年齢制限はない

オーストラリアの学生ビザ申請にあたり年齢による上限制限はありません。

ただし、

  • 6歳以上
  • 18歳以下の場合は、宿泊先の確保と両親の承諾書

は必要になることを覚えておきましょう。

学生VISAはホリデー取得で少し長く滞在可能

長期間学生ビザで留学する場合、就学期間中にホリデーを取得する事が可能です。

オーストラリアらしいですね!

滞在期間が伸ばせるだけでなく、学校が認めている休暇期間(ホリデー)は、無制限で働くことが可能です。

6ヶ月間 (24週間) の就学をされる方のホリデー目安期間

オーストラリアで語学学校に6ヶ月間程度通う場合、トータルで4〜6週間程度のホリデーを通学中期間に取得する事が可能です。

※ホリデー期間は学校・移民局の匙加減のとなり、各ケースで期間が変動します。

1年間 (48週間) の就学をされる方の目安のホリデー目安期間

オーストラリアで語学学校に1年間程度通う場合、トータルで12〜16週間程度のホリデーを通学中期間に取得する事が可能です。

※ホリデー期間は学校・移民局の匙加減のとなり、各ケースで期間が変動します。

条件はあるので、詳細はこちらのページをご覧ください。

https://ryugaku-au.net/information/australia-studentvisa-holiday/#i-2

ホリデーの利用やビザの申請など、細かい内容については、看護師さん向けサービス「留学コンシェルジュ」で、全てご提案させていただくことができます。

看護留学ご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。

看護留学コンシェルジュ

学生ビザ以外に、ワーキングホリデービザでも、オーストラリアに看護留学することができます。

ワーキングホリデービザは12ヶ月の滞在が可能

ワーキングホリデービザを取得すると、12ヶ月間オーストラリアに滞在することが可能です。

ただし、条件を満たせば2年目、3年目もワーキングホリデービザで滞在することができます。

セカンドワーキングホリデーVISA取得について

  • ワーキングホリデー1年目の期間内にオーストラリア政府が定めた地域と就労先で88日間以上労働する
  • 雇用主からのサインありの証明書を取得する
  • オーストラリア政府に提出(セカンドワーキングホリデービザ申請)

サードワーキングホリデーVISA取得について

  • ワーキングホリデー2年目の期間内にオーストラリア政府が定めた地域と就労先で6ヶ月以上労働する
  • 雇用主からのサインありの証明書を取得する
  • オーストラリア政府に提出(セカンドワーキングホリデービザ申請)

細かいビザの延長申請等については、看護留学コンシェルジュサービスをご利用いただく方には全て対応させていただきます。

ご要望に則した、ビザをご提案させていただきます!

ワーキングホリデービザとは?

ワーキングホリデービザ保持者はオーストラリアの労働基準法に定められている通り、通常特に規制がなく滞在中に就労することが可能です。

一般的にワーキングホリデービザは、同一雇用主の元最大6ヶ月就労することが許可されています。(撤廃※2022年6月現在)

ただし、12ヶ月間同一雇用主の元で就労したい場合は、オーストラリア内務省への申請をし許可されると可能です。

ワーキングホリデービザには年齢制限がある

ワーキングホリデービザには年齢制限あり、31歳までに取得する必要があります。

ワーキングホリデービザで、看護留学を考えている方は、その点だけ注意が必要です。

ワーキングホリデービザで看護留学する際のおすすめプラン

オーストラリアでアシスタントナースになるには、Charter Australia がおすすめです。

医療英語コース+ 資格コース+有給インターンシップの3つの要素を組み合わせているプログラムを提供されているためです。

最初の16週間の座学を就学している間に実習として無給で実習した後、
有給インターンシップとして36週間 (9ヶ月間) 実際に働くことができます。

英語力条件も比較的優しく、有給インターン + 勉強 がパッケージで1ランク上のワーキンホリデーとなりますよ!

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まとめ

オーストラリアで看護留学する際のVISA(ビザ)についてまとめてご紹介しました。

大きな違いは、

  • 年齢制限
  • 渡航期間

です。

その他、申請方法などそれぞれ異なりますが、大まかにこの違いだけは理解した上で、看護留学のプランを検討した方がいいでしょう。

看護師さん向けサービス「留学コンシェルジュ」では、ご希望に慌てオーダーメイド型で留学プランをご提案させていただきます。

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