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【ワーホリを延長】オーストラリアのセカンドワーキングホリデービザについて

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オーストラリアでは2年目の海外生活を送ることができます。オーストラリア最大の特徴とも言っていいビザ制度、「セカンドワーキングホリデー」について解説します。

セカンドワーホリとは?

オーストラリアのワーキングホリデーは、2005年からスタートしたビザの制度で、政府が指定する地域で3ヶ月以上季節労働を行うと、2回目のワーキングホリデービザを取得できるようになりました。

勉強やアルバイト、旅行などワーキングホリデーで楽しめることを2倍経験できるこのビザを取得する人も多く、1年間だけでは物足りない方や、海外での経験をもっと積みたい人、1年目は勉強や準備をして2年目は集中して遊びたい、2年目は将来に向けた活動をしていきたいなど1年間だけのワーキングホリデーよりももっと深く海外生活を体験することができます。

セカンドワーキングホリデーでは何ができるの?

基本的に1回目のワーキングホリデーと同じになります。2年目も4ヶ月間の就学ができ、同一雇用主の元で6ヶ月就労することができます。

もちろん滞在期間は、12ヶ月で1年目と合計すると2年間滞在することができます。

全てが2倍になるので、1年目では体験できなかったことや、もっと勉強や仕事をしたいという目標を叶えることができます。

ワーキングホリデーについてはこちら >> ワーキングホリデーとは?

セカンドワーキングホリデービザの申請条件

1回目のワーキングホリデービザの申請条件

  • 18歳以上31歳未満
  • 今までに一度もワーキングホリデービザでオーストラリアへ渡航したことがないこと
  • オーストラリア滞在中に十分に生活できる資金を所持していること(約5000AUD)
  • オーストラリア滞在中に扶養家族である子供が同伴しないこと
  • 人物審査及び健康診断の条件を満たしていること
  • オーストラリアの価値観を尊重し、オーストラリアの法律を守る
  • 国外で申請した場合は、ビザ許可時にも申請者がオーストラリア国外にいること

セカンドワーキングホリデービザで追加されるの申請条件

  • 1回目のワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在したことがあり、ワーキングホリデービザの条件を満たしている
  • 1回目のワーキングホリデービザで、オーストラリア地方都市において特定活動に3ヶ月(88日間)以上従事したことがあること
  • オーストラリア国内で申請した場合は、ビザ許可時にも申請者がオーストラリア国内にいること

簡単に言うと、オーストラリアのファーム(農場や果樹園など)に行き、そこでピッキングなどの労働を合計88日間以上行うことによってセカンドワーキングホリデービザの申請条件が整います。労働環境(給与が銀行振込でPay Slip(給与明細)のもらえるファームでないと条件を満たせません。)労働日数は計算しておくようにしましょう。

セカンドワーキングホリデービザのルール

セカンドワーキングホリデービザのルールも、1回目のワーキングホリデーと同じです。

  • ビザが発給されてから12ヶ月以内にオーストラリアへ入国すること
  • ビザの有効期間内は、何度でもオーストラリアを出入りできる
  • 最長4ヶ月間就学することができる(語学学校の場合17週間通学することができる)
  • 同一雇用主下で最長6ヶ月就労することができます。
  • 滞在期間は最長で12ヶ月(条件を満たせば、セカンドワーキングホリデービザを申請可能)

セカンドワーキングホリデービザの申請費用

495ドル(2021年7月現在)

クレジットカードでの支払いになります。

セカンドワーキングホリデービザ申請で必要なもの

パスポート

パスポートを取得していない場合は、最寄りのパスポートセンターにてパスポートを取得してください。パスポートの有効期間の残りについては1年以上が望ましいです。もし1年未満であればパスポートを更新してからビザの申請を行うようにしましょう。(パスポートとワーキングホリデービザは紐づけられており、ビザ申請後にパスポートを更新した場合、パスポート番号が変わってしまうとサイド移民局にて新しい番号と紐づけを行う必要が出てくるため)

クレジットカード

必ずしも本人名義のものである必要はありません。家族や友人の名義でも申請には問題ありません。

ビザ申請用のパソコン

スマートフォンでも申請することはできますが、パソコンのGoogle Chrome、IE、Firefoxの最新バージョンの利用が推奨されています。

パソコンのメールアドレス

携帯メールではなくパソコンのメールアドレスを用意する必要があります。

セカンドワーキングホリデーで追加で必要なもの

  • 1回目のワーキングホリデーの時に3ヶ月間(88日間)、政府が指定する地域で指定の労働を行ったという証明書(記入済みのForm1263
  • Pay Slip(給与明細)

指定された労働”Specified work”について

セカンドワーキングホリデーを取得するために政府が指定する地域で指定の労働を行う必要がありますが、指定された労働”Specified work”とは下記のような仕事のことを指しています。果樹園でピッキングしたり、農場での飼育作業、建設物の美化や塗装、植林などの仕事を行うことになります。

  • plant and animal cultivation:農作物や酪農
  • fishing and pearling:漁業、真珠養殖
  • tree farming and felling:林業
  • mining:採掘業
  • construction:建設業

※ほとんどのケースで、果樹園でピッキングなど農家での労働を行うことになります。

指定された地域”Regional areas”について

郵便番号
Australian Capital Territory The Australian Capital Territory is not classified as part of regional Australia.
New South Wales “2311 to 2312、2328 to 2411、2420 to 2490、2536 to 2551、2575 to 2594、2618 to 2739、2787 to 2899
Note: Excludes Sydney, Newcastle, the Central Coast and Wollongong.”
Norfolk Island All of Norfolk Island is classified as part of regional Australia.
Northern Territory All of Northern Territory is classified as part of regional Australia.
Queensland “4124 to 4125、4133、4211、4270 to 4272、4275、4280、4285、4287、4307 to 4499、4510、4512、4515 to 4519、4522 to 4899
Note: Excludes the Greater Brisbane area and the Gold Coast”
South Australia All of South Australia is classified as part of regional Australia.
Tasmania All of Tasmania is classified as part of regional Australia.
Victoria “3139、3211 to 3334、3340 to 3424、3430 to 3649、3658 to 3749、3753、3756、3758、3762、3764、3778 to 3781、3783、3797、3799、3810 to 3909、3921 to 3925、3945 to 3974、3979、3981 to 3996
Note: Excludes Melbourne metropolitan area.”
Western Australia “6041 to 6044、6055 to 6056、6069、6076、6083 to 6084、6111、6121 to 6126、6200 to 6799
Note: Excludes Perth and surrounding areas.”

※情報が更新されている可能性があるので必ず移民局の公式HPを確認しましょう。

オーストラリア移民局:http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-#tab-content-1

セカンドワーキングホリデービザの申請方法

セカンドワーキングホリデービザはオーストラリア国内国外問わず申請することが可能です。(申請中の国の移動はできません。)

1回目のワーキングホリデービザの申請と同じく、インターネットからの申請が一般的です。オーストラリア移民局のWEBサイトから申請を行います。

オーストラリア移民局(DIAC):http://www.border.gov.au/

1回目のワーキングホリデービザ申請時に作成したImmiAccount(イミアカウント)にログインしてください。

ImmiAccountログインページ:https://online.immi.gov.au/lusc/login

メニュー「New application」から申請を開始します。

「Work & Holiday」を選択します。

「Second Working Holiday Visa – for application in Australia (417)」(国内からの申請)か、「Second Working Holiday Visa – for application outside Australia (417)」(国外からの申請)どちらか選択します。

以降の手順は、1回目のワーキングホリデービザの申請方法と同様になります。

ワーキングホリデービザの申請方法はこちら

セカンドワーキングホリデービザの申請後、通常1週間~10日でメールで連絡が来ますが、時期によって2,3ヶ月要する場合があります。オーストラリア国内で申請する場合、ビザの申請中に1年をこえてしまってもブリッジングビザ(ビザの申請中に発行されるビザ)で滞在している状態に変わるので、申請中は2年目に突入しても問題ありません。

申請方法① 帰国後日本から申請する

1回目のワーキングホリデーを終え、日本に帰国した後でセカンドワーキングホリデービザを申請する方法です。1回目と同じ条件でオーストラリアに1年間滞在することができます。

申請方法② オーストラリア国内で申請する

1回目のワーキングホリデーの期間中にセカンドワーキングホリデービザを申請する方法です。初めて入国した日から2年間オーストラリアに滞在できます。

申請方法③ 他のビザから切り替えて申請を行う

学生ビザや観光ビザからセカンドワーキングホリデービザに切り替え申請することもできます。ビザ発給後から1年間オーストラリアに滞在することができます。

セカンドワーキングホリデービザ申請時の注意点

申請費用支払い後、Pay Slip(給与明細)をアップロードする際には、働いた時に発行された書類を全て添付しましょう。また、追加で書類が必要な場合や健康診断が必要な場合はメールで通知が来るのでチェックしておきましょう。

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