留学やワーキングホリデーで出発する前に日本でやっておかなければならないことの一つに海外転出届があります。
12ヶ月以上の留学やワーキングホリデーで渡航される方は、市区町村役場で海外転出届を提出が必要です。
3ヶ月までの留学の場合は特に必要ありませんが、4~11ヶ月までの留学は市区町村によって対応が変わってきます。
詳しい方法がわからない方は、利用している留学エージェントに確認するのがいいでしょう。
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海外転出届を提出することを「住民票を抜く」と表現します。
1年以上の渡航を予定している場合は、現在住んでいる市区町村役場に海外転出届を提出する必要があります。
1年未満のオーストラリア留学/ワーホリの場合は、海外転出届を提出する必要はありません。
日本にいながらの海外旅行、という位置付けになります。
海外転出届を提出すると、その期間の住民税・国民年金・国民健康保険の支払いをする必要がないメリットがあります。
「海外転出届を提出する=住民票を抜く」ことによって日本にいない期間となるため、住民税を払わなくていいです。
さらに、国民年金の支払いは海外滞在中はカラ期間にでき、国民健康保険の支払い義務もなくなります。
個人の家庭の事情によっても変わってくるので一概にこっちの方がいい!と言えるものではございませんが、日本にいない期間月に数万円の出費を抑えることができます。
住民税は1月1日時点で日本に居住しているか否かで、支払い義務が変わってきます。
例えば、1月20日から渡航の場合は、その年の住民税の支払い義務はあるので、12月20日に渡航した方が1年分の住民税分お得になります。
もちろん、これは1年以上海外に滞在するという前提の元に成り立ちます。
海外転出届は、市区町村役場にある窓口にて手続きを行うことができます。
出発日の2週間前~出発前日までに提出しましょう。
届出に必要なものは
などになります。
市区町村によって多少変わってくるので、事前に担当の窓口に確認しましょう。
※届出が受理された際に発行される転出証明書は、帰国後の転入手続きに必要なので、大切に保管しておきましょう。
※ワーキングホリデーでは住民税を徴収しないケースが多いですが、市区町村によっては徴収される場合もありますので、自分の居住している地域の市区町村で確認を取っておきましょう。
住民票を抜いた時点で、国民健康保険は自動的に資格を喪失した状態になります。住民票を抜かない場合、国民年金保健は海外でも適用されるのですが、海外の医療費は大変高額なので、海外旅行保険・現地の学生保健に加入した方が費用を抑えることができます。
国民年金を支払っている人は、海外に滞在している間も掛け金を支払い続けることも可能ですが、滞在中の期間を「カラ期間」(年金の加入期間としてはカウントされるが、将来の補償額はその分減額されます。)とすることができます。
海外へ転出する際は、マイナンバーカードは市町村役場にて返納し、失効手続きを行ってもらいます。
海外転出届は提出する必要がありません。
必要であれば海外転出届を提出し、国民健康保険、マイナンバーを失効させ、国民年金の免除/猶予/カラ期間を検討します。
海外転出届を提出し、国民健康保険、マイナンバーを失効させ、年末年始の出発の場合は年内に出発し、翌年の住民税を免除します。
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